団体規約


第 1 条(会の目的)

本会は,理学療法士,作業療法士などのリハビリテーション専門職種,トレーナー等に対する技術向上のために活動を行うことを目的とする。

 

第 2 条(名称)

本会の名称を以下のとおりとする。

Nexus Motion大阪

 

第 3 条(設立日)

本会の設立日を以下のとおりとする。

2014年12月1日

 

第 5 条(会員)

この会は,第1条に関わる,理学療法士,作業療法士等の関係者をもって会員とする

 

第 6条(代表)

代表は会を代表し,円滑な運営に努める。

 

第 7 条(運営)

本会は、第1条の目的を達成するために,必要な活動を行う。

 

第 8 条(規約改正)

本会の運営に規約改正が必要な場合は,会員の話し合いにより定める。

 

附則

1.   この規約は、Nexus Motion大阪設立日である、2014年12月 1日より施行する